1995-02-21 第132回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号
例えば、昭和五十年代の初期、特定不況という言葉が非常に強く打ち出され、特定不況業種離職者臨時措置法が議員立法として、特定不況地域離職者臨時措置法が企業城下町を対象として政府の提出案件として国会で議論をされ、装置産業、例えば造船、重機といった分野が非常に大きな危機に見舞われたこともありました。しかし、そのときには他の分野で吸収する、それだけの労働力の移動に対するゆとりを持っておったと思います。
例えば、昭和五十年代の初期、特定不況という言葉が非常に強く打ち出され、特定不況業種離職者臨時措置法が議員立法として、特定不況地域離職者臨時措置法が企業城下町を対象として政府の提出案件として国会で議論をされ、装置産業、例えば造船、重機といった分野が非常に大きな危機に見舞われたこともありました。しかし、そのときには他の分野で吸収する、それだけの労働力の移動に対するゆとりを持っておったと思います。
翌年、政府側がこれを追うように特定不況地域離職者臨時措置法をつくるに至りました。 しかし、その後こうした経験の中から、私は、政府部内におけるそうした連係プレーというものは非常にうまくワークするようになってきた、そう思っております。
当時私どもは、特定不況業種離職者臨時措置法、あるいは一年おくれて特定不況地域離職者臨時措置法といった法体系をもってこれらの事態に臨んでまいりました。 今委員から御指摘のありましたような企業城下町に近い存在、それぞれの企業が地域社会に立脚し、その地域とともに栄え、委員のお言葉を拝借するならば、大変地元に世話になってきた。そうした面は、当然のことながら私も否定をするものではございません。
その後政府が特定不況地域離職者臨時措置法を提案され、これも通過をいたしまして、数年後にその特定不況地域と特定不況業種という考え方を一体にした新たな立法措置に政府が踏み切りました。その土台は議員立法による特定不況業種離職者臨時措置法でありまして、私は、それが政府の提出に係る改正でありましても、よりよきものになるということであるならば、問題はないものと心得ます。
まず、特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法案は、最近における内外の経済的事情の著しい変化により、特定不況業種及び特定不況地域において多数の離職者が発生していること等のほか、特定不況業種離職者臨時措置法及び特定不況地域離職者臨時措置法の有効期限が本年六月三十日に到来すること等にかんがみ、両法を統合整備し、引き続き関係労働者等の失業の予防、再就職の促進等のための特別の措置を
○政府委員(谷口隆志君) 現行の特定不況業種離職者臨時措置法、それから特定不況地域離職者臨時措置法、この二法の施行の経緯にかんがみまして、こういう全体的な雇用の落ち込みの中で、特に構造不況に陥っております業種、あるいはその業種が集積している不況地域の対策といたしましては、やはり失業の防止というようなことを一つの重点にする必要があろうということでございます。
まず、この法案は、現行の特定不況業種離職者臨時措置法、特定不況地域離職者臨時措置法、これを総合一本化したというのが今回の提案でございますが、したがいまして、関係労働者の雇用安定を目指していくということでありますけれども、新しい法案は現行二法とどのような、施策の展開においていかなる改善がされているのか、この点、要点でいいから、ポイントをひとつ回答してください。
○説明員(稲葉哲君) 先生いま御指摘ございました地域別の有効求人倍率、これは私ども所管しておりますもう一つの法律で現行の特定不況地域離職者臨時措置法というのがございまして、そちらの方では有効求人倍率のいかんによりまして地域の指定をするという制度になっております。
政府といたしましては、このような課題に適切に対処していくため、本年六月三十日に有効期限等が到来する特定不況業種離職者臨時措置法及び特定不況地域離職者臨時措置法を統合整備し、これら関係労働者の雇用の安定のための施策を一層推進することとし、そのための案を関係審議会に諮問して、その答申に基づきこの法律案を作成し、ここに提出した次第であります。
○谷口政府委員 現行法の特定不況業種離職者臨時措置法と特定不況地域離職者臨時措置法によりますそれぞれの業種の離職者に係る各種援護措置の活用状況でございますけれども、お尋ねになりました特定求職者雇用開発助成金の受給資格決定数は、五十六年六月に制度が創設されたわけですが、それ以後五十八年一月までの累計で三千六十一人となっております。
特定不況業種離職者臨時措置法並びに特定不況地域離職者臨時措置法、これの本年六月期限切れに伴って、特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法が現在審議中でございます。衆議院は通過したわけでありますが、参議院で審議されると思います。
本案は、最近における内外の経済的事情の変化により、特定不況業種に属する事業分野及び特定不況地域において多数の離職者が発生していること等のほか、特定不況業種離職者臨時措置法及び特定不況地域離職者臨時措置法の有効期限等が本年六月三十日に到来することにかんがみ、両法を統合整備し、引き続き関係労働者等の失業の予防、再就職の促進等のための特別の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、「特定不況業種
○小沢(和)委員 まず、最初に大臣にお尋ねしたいと思うのですが、今回、従来の特定不況業種離職者臨時措置法と特定不況地域離職者臨時措置法が整備統合されて、特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法となったわけであります。この法案は従来の二法とどこが違うか。
○谷口政府委員 この特定不況業種・特定不況地域の雇用の安定に関する法律でございますが、まさにこの法律の名前が示しておりますとおりでございますが、現行の法律におきましては特定不況業種離職者臨時措置法、特定不況地域離職者臨時措置法ということでございますけれども、これらの施行の過程を通じまして、今後におきましてはできるだけ失業を防止するということが必要でございますので、そういう施策の内容を充実強化いたしまして
○谷口政府委員 前回の不況の時期に、いわゆる構造不況業種と言われる業種におきまして非常に急激に相当規模落ち込んだわけでございますが、そういう状況を背景に、現行の特定不況業種離職者臨時措置法なり特定不況地域離職者臨時措置法が制定されまして、それに基づきまして特別の雇用安定の対策を講じてきたわけでございますが、この現行二法の施行の経験なりあるいはその後の雇用情勢等の問題を検討いたしまして、やはり二つの法律
特に、構造的な要因により不況に陥っている業種及びその関連地域については、本年六月に期限が切れる特定不況業種離職者臨時措置法及び特定不況地域離職者臨時措置法の二法を整備統合するとともに、離職前訓練、事業主あっせんによる再就職等についての助成措置の新設等施策の充実を図り、関係労働者の雇用の安定に資することとしており、今国会にそのための法律案を提出いたしておりますので、よろしく御審議をお願いいたします。
このため、本年六月に有効期限の到来する特定不況業種離職者臨時措置法及び特定不況地域離職者臨時措置法を統合整備し、失業の予防を中心とした雇用の安定のための施策を充実強化し関係労働者の雇用の安定を図ることとしており、このための法律案を今国会に提出しております。
また、現在特に問題になっております不況業種あるいは不況地域の問題に関しましては、現在、本国会に提出させていただいておりますけれども、現行の特定不況業種離職者臨時措置法及び特定不況地域離職者臨時措置法を統合整備いたしまして新たな法律をつくりまして、それに基づきまして業種、地域につきましてきめ細かな雇用対策を図りたいというふうに考えているわけでございます。
駐留軍関係離職者等臨時措置法の期限延長に関する陳情書外八件(第四四号) 厚生年金制度改善に関する陳情書外一件(第四五号) 精神薄弱者の福祉向上に関する陳情書(第四六号) 診療報酬の引き上げ等医療制度の拡充に関する陳情書(第四七号) 老人保健法における一部負担金制度見直しに関する陳情書(第四八号) 栄養士等の資格制度堅持に関する陳情書(第四九号) 中国引揚者の援護強化に関する陳情書(第五〇号) 特定不況地域離職者臨時措置法等
政府といたしましては、このような課題に適切に対処していくため、本年六月三十日に有効期限等が到来する特定不況業種離職者臨時措置法及び特定不況地域離職者臨時措置法を統合整備し、これら関係労働者の雇用の安定のための施策を一層推進することとし、そのための案を関係審議会に諮問して、その答申に基づきこの法律案を作成し、ここに提出した次第であります。
○谷口政府委員 ただいま通産省の方から、構造的に不況に陥っている業種の問題について答弁がございましたが、そういう業種なりあるいは業種が集積しております地域につきまして、雇用についてかなり問題が継続いたしておりますので、御案内の現行の特定不況業種離職者臨時措置法、それから特定不況地域離職者臨時措置法がことしの六月三十日で期限切れになるのを契機に、この二つの法律を統合整備して施策の充実を考えていきたいということで
まず、先ほどの労働大臣の所信表明にもございましたように、本年六月に期限の切れる特定不況業種離職者臨時措置法及び特定不況地域離職者臨時措置法の整備統合による雇用対策の拡充強化を図るとともに、次の四ページの事項(2)にございますように、業種別の雇用の見通し、雇用の安定に必要な措置等に関する素材産業等についての労使会議を開催することといたしております。
特に、構造的な要因により不況に陥っている業種及びその関連地域については、本年六月に期限が切れる特定不況業種離職者臨時措置法及び特定不況地域離職者臨時措置法の二法を整備統合するとともに、離職前訓練、事業主あっせんによる再就職等についての助成措置の新設等施策の充実を図り、関係労働者の雇用の安定に資することとしており、今国会にそのための法律案を提出することといたしておりますので、よろしく御審議をお願いいたします
○大野国務大臣 ただいま先生からお話しございましたいろいろな要因によります不況対策というものについては、特に素材産業あるいはまた構造不況産業対策において、労働省はすでに特定不況業種離職者臨時措置法あるいはまた特定不況地域離職者臨時措置法等を設定いたしまして現在鋭意努力をいたしておるところでございます。
特定不況地域におきます離職者対策ということもかつてこの委員会で非常に問題になりまして、特定不況地域離職者臨時措置法といったような法律による援護措置も講ぜられたところでございます。
特定不況業種離職者臨時措置法あるいは特定不況地域離職者臨時措置法などの法律も成立をし一定の対策は講じられておりますけれども、しかし、率直に申し上げまして、依然として情勢は厳しいものがあります。
第三は、中高年離職者の生活安定を図るため、雇用保険法の個別延長給付日数、特定不況業種及び特定不況地域離職者臨時措置法の個別延長給付日数をそれぞれ三十日延長すべきであります。 第四に、特定求職者雇用奨励金制度など、就職困難な人々の雇い入れを奨励するため、もろもろの給付金制度の総合的な充実強化を図るべきであります。